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【法令】賃金構成と賃金幅について (労働大臣令2017年1号)

2017年07月13日

労務

労働大臣令2017年1号において、賃金構成と賃金幅に関する規定が定められました。
これにより駐在員事務所を含めた、すべての会社は17年10月23日までに賃金構成と賃金幅を策定し、
すべての従業員に説明する義務を負うことになります。

賃金構成と賃金幅とは、賃金幅の近い役職を等級でまとめ、上位から下位まで並べた等級にそれぞれの最大賃金と最小賃金を設定したものです。
また、今回の規定における賃金は基本給のことをいいます。

現在、この賃金構成と賃金幅は、就業規則や労働協約の登録、延長、更新時にのみ、
所轄の労働局または労働省に届出をすることになっており、
上記の場合を除く届出については規定されていません。

賃金構成と賃金幅の策定および従業員への通知義務に違反した場合は、
労働省/労働局により書面による是正勧告や事業活動の制限といった行政処分の対象となりますので、
期限までに準備しておくようにしましょう。

詳しくは当社までお問合せください。

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