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「賃金に関する行政処分について」 (労働大臣規定2016年20号)

2017年09月07日

労務

賃金構成と賃金幅の義務を怠った場合の行政処分が今注目されています。
労働大臣規程2016年20号により、賃金に関する政令2015年78号における行政処分の付与手続きが規定されました。これによると賃金に関する政令で規定される義務、具体的には宗教大祭手当(THR)の支給、ホテル・レストラン業でのサービス料金の分配、賃金構成と賃金幅の策定および全ての従業員への通知、期日どおりの賃金支給、遅延罰金の支払、従業員への賃金支給ごとに50%以上のカットを行わないことに違反した場合が行政処分の付与対象と定められています。

行政処分は、労働局の査察により前述の違反が発覚し、是正通知を受けたにも関わらず改善が見られない場合に、違反内容に応じた下記の処分が経営者に対して課されます。課された行政処分は労働局からの指摘事項の改善が完了し、労働局担当官に報告するまで継続されます。

書面による勧告  賃金に関する政令に違反した経営者に対する警告書
事業活動の制限  一定期間における物・サービスの生産量の制限、事業許可の付与延期
一部または全ての 一定期間における物・サービスの生産設備の一部または全ての一時停止
生産設備の一時停止
事業活動の凍結 一定期間における物・サービスの全ての生産過程の凍結

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