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投資調整庁長官令の改正(2017年13号)

2018年02月12日

法務

昨年12月に投資調整庁長官令2017年13号が発行され、投資関連の許認可に関わるお手続きに変更がありました。 大きなところでは以下の点で規定が変更されています:

  1. 投資原則許可(IP)に代わって投資登録(Pendaftaran Penanaman Modal)が発行されるようになった
  2. 事業を始めるにあたって(工場などの)建設作業や機械などの輸入に関する関税上の便宜を必要としない事業に関しては、投資登録を取得することなく営業許可の申請ができるようになった(この申請で営業許可を取得した場合、1年間当該事業を続ける必要があります)
  3. 営業開始後15年以内に株式をインドネシア人へ移転する義務を規定したいわゆる「15年ルール」に関して、株主総会で一定の決議を行うことで履行義務を打ち消すことができる条項が追加:
    • 合弁会社の場合は、インドネシア側の株主が投資関連の許認可または営業許可に記載されている資本移転義務の履行を望まないことを表明した
  4. 外資100%の会社の場合は、株主が株主の売却に関してインドネシア側からの働きかけや契約の申し出が無かったことを表明した (この後にインドネシア側より義務履行の要求があった場合は、株主/会社の責任事項となります)
  5. 駐在員事務所の形態に「石油・ガス(KPPA Migas)」が追加された
  6. 外国駐在員事務所(KPPA)の許可申請の際に、これまで不要だったインドネシア大使館商務部発行の推薦状が必要になった
  7. 支店の開設の届出先が、これまでは地方政府の投資局や商業局に届出を行っていたのが投資調整庁に変更された

詳しくは当社までお問合せください。 #閉鎖 #インドネシア進出 #許認可申請 #駐在員事務所 #設立 #輸入ライセンス #定款変更 #会社設立 #営業許可 #投資調整庁 #投資原則許可 #izinprinsip #投資登録 #ppm

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