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「年金保険の保険料率適用上限の引き上げ」

2018年03月09日

労務

インドネシアの労働保険制度のひとつ、年金保険の保険料率のベースとなる月例固定給与の上限が2018年3月よりRp. 8.094,000.-に引き上げられます。年金保険とは、定年から死亡まで毎月支給される年金制度で、月例固定給与の2.0%を会社、1.0%を従業員がそれぞれ保険料として拠出することになっています。

今回の引き上げは、インドネシア中央統計局が国内総生産をの発表した日より1ヶ月以内に労働保険機関が年金保険の保険料率適用上限を決定・発表する、と規定する政令2015年45号に基づいており、先日、2017年の国内総生産が5.07%と発表されたことを受けて、これまでのRp. 7,703,500.-から引き上げて決定されました。

この保険料率適用上限の引き上げにあたり、会社は2018年3月から労働保険機関への報告書に記載される金額を調整する必要がありますのでご確認ください。

詳しくは当社までお問合せください。

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