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年次株主総会の開催期限にご注意ください

2018年06月08日

法務


会計年度が12月締めの会社は6月末までに株主総会を開催しなければなりません。


インドネシアの会社法では会計年度の終了から6ヶ月以内に株主総会を開催し、会計報告や事業報告などを含む前年度の活動報告に対し承認を得る必要があります。

会計年度が12月締めの場合は6月末がその期限となります。

定款上の取締役、コミサリス(監査役)が任期が満了を迎えられる場合は、

改めて再任の決議を行う必要もございます。

弊社では株主総会の議決書作成から変更定款作成、法務人権省からの承認取得までの

お手続き代行も行っております。詳細はどうぞお問い合わせください。

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