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健康診断実施の義務について

2018年07月25日

労務

あまり認知されていませんが、実はインドネシアにも特定の「職場」で働く従業員に対する健康診断実施の義務があります。

特定の職場とは、事故、火災、爆発する恐れのある機器を使用する作業場、一次産業を行う作業場、高温または低温環境の作業場、騒音や振動が激しい作業場、電波を送信または受信する作業場など18種類の作業場が定められています。1970年に定められた法律のため、現在とは労働環境も大きく異なり、捉え方によってはほぼ全ての職場で適用されると言えなくもありません。

 健康診断実施の義務に該当する職場では、以下のように健康診断を行わなければなりません。

1.    就業前の健康診断

2.    1年に1回の定期健康診断

3.    特殊健康診断(2週間以上の治療を必要とする事故や疾病に遭ったなど、特定の事情の場合)

現状としては、Wajib Lapor(労働報告)で健康診断を行っているか確認される程度で、労働局の査察時にもそれほど厳しく確認されていないようですが、法令上は違反に対する罰則も定められています。

義務だからというのではなく、従業員の健康管理のためにも各社で規定を定めて実施することが望ましいでしょう。

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