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【法令】2017年地域別最低賃金

2017年08月09日

労務

地域別最低賃金とは、州、県・市ごとに定められる月額固定給による賃金の最低額であり、勤続期間が1年未満、かつ独身の従業員を対象としています。毎年11月1日までに州の最低賃金を、21日までに県・市の最低賃金を州知事が発表し、翌年1月1日から適用されます。
賃金に関する政令2015年78号が施行され、前年度のインフレ率と経済成長率の合計を最低賃金の上昇率と定めたことにより、2017年にはほとんどの地域で前述の算出方法により8、25%の上昇率が運用されるに至り、2016年以降の最低賃金の上昇率は安定傾向にあります。

地域 2017年最低賃金額
ジャカルタ特別州 3,355,750
ブカシ県 3,530,438
カラワン県 3,605,272
タンゲラン県 3,270,936
バンドン県 2,463,461
スマラン県 1,745,000
スラバヤ市 3,296,213
バタム県 3,241,125

尚、上記の地域別最低賃金のほかに、セクター別の最低賃金が設定される地域があります。その場合は、該当するセクター別の最低賃金が適用されますので、セクター別の最低賃金が設定されている地域なのか、どのセクターに該当するのかを確認しておくようにしましょう。

詳しくは当社までお問合せください。

#適性検査 #人事 #労務 #労働法 #最低賃金

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