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「労務の豆知識 インドネシアの社会保障制度」

2017年10月12日

労務

インドネシアの社会保障制度は、全ての国民にとって人道的、有益、かつ社会的公平であることを原則とし、全ての国民に最低限の生活を保障する目的で発足されました。この国の社会保障制度は、大統領直轄の社会保障運営機関が管理する労働保険制度と医療保険制度から成り立っています。

労働保険制度は、「労災保険」、「死亡保険、「養老保険」、「年金保険」、医療保険制度は、「国民医療保険」があり、インドネシアで操業する会社は、6か月以上インドネシアで就労する外国人も含めて、全ての従業員を加入させなくてはなりません。

以下は、各保険の内容と保険料率をまとめたものです。

■労働保険制度

保険 内容 保険料率(固定給ベース)/月
会社負担 従業員負担
労災保険 労働災害に対する補償とリハビリ。(通勤途中の事故や労働環境に起因する病気も含む)。 0,24 – 1,74 %
(業種による)
-
死亡保険 死亡した従業員の家族に対する死亡保険金、死亡給付金、埋葬費給付金、奨学給付金。 0,3% -
養老保険 定年、障害、死亡または1ヶ月以上の失業時に支給される積立金。 3,7% 2,0%
年金保険
(*1)
定年から死亡まで毎月支給される年金。 2,0%
(*2)
1,0%
(*2)

*1 :年金保険については、外国人の加入義務はありません。

*2 :保険料率のベースとなる月例固定給与の上限がRp. 8.094,000.- (Rp. 7,703,500.-)とされています。

■医療保険制度

保険 内容 保険料率(固定給ベース)/月
会社負担 従業員負担
国民医療保険 病気・ケガに患った場合に指定クリニックで受けられる治療。 4,0%
(*3)
1,0%
(*3)

*3 :保険料率のベースとなる月例固定給与の上限がRp. 8,000,000.-とされています。

こちらは、2017年9月現在のデータです。

詳しくは当社までお問合せください。

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