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「労働報告義務のオンライン化」

2017年12月11日

法務

2017年11月に、労働大臣令2017年18号が発行されました。これは労働報告義務、いわゆるマンパワーレポートのオンライン手続きについて定められたものです。これにより管轄労働局まで足を運んで手続きしていた労働報告義務がオンラインで行えるようになりました。会社は下記の手順に従って会社アカウントの開設が必要になります。


①インターネットからhttp://wajiblapor.kemnaker.go.jpにアクセス

②申請メニュー「Daftar」を選択

③利用者情報、ユーザーネーム、パスワード、Eメールアドレスを入力

④所定フォームに会社情報を入力

⑤確認のためのリンクと申請暗号が記載された応答メールを受信

⑥アカウント認証を行い、正式に申請が完了


 会社アカウントを開設したら、オンラインで労働報告義務を行います。以下のときに労働報告の義務が発生します。

•会社設立、事業再開、会社移転を行った日から30日以内

•会社設立、事業再開、会社移転後は、毎年12月

•会社移転、会社休眠、会社清算を行う30日前まで


この規定に違反して労働報告義務を果たさなかった会社は、3ヶ月間の禁固刑または最大Rp. 1,000,000の罰金が科される恐れがあります。すでに既存の手続きで報告を終えている場合もこの大臣令の発令から1年以内に再度オンラインで報告しなくてはなりませんのでご注意ください。


詳しくは当社までお問合せください。


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