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「夫婦が同じ会社で働くことが認められる」

2018年02月05日

労務

夫婦が同じ会社で働くことを実質的に禁止していた法律に対し、憲法に反するとして違憲判決が下されました。これにより法律の効力は失効され、会社は従業員同士の社内結婚を理由に解雇することができなくなりました。

これまで「ひとつの会社で血縁関係がある/婚姻関係にある労働者が働くという理由により、経営者が労働者の雇用関係を終了することを禁じる。ただし、雇用契約書・就業規則・労働協約で予め規定される場合を除く」と労働法2003年13号の規定されており、多くの会社でこれを禁止する規定が就業規則や労働協約に記載されていました。

これから夫婦や身内がひとつの会社で働けるようになると、他の従業員と公平に対応するのが難しいこと、会社内の守秘事項が夫婦を通して漏洩するリスクがあること、不正を行いやすいことなどが懸念されます。これまでどおりに採用段階でのスクリーニングに注意し、採用後の社内結婚があった場合はなるべく関わりの少ない部署に配置するなど工夫が必要になります。

詳しくは当社までお問合せください。

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