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「2018年の有給休暇取得奨励日が新たに追加」

2018年04月23日

労務

政府が昨年発表した2018年の祝日および有給休暇取得奨励日に加えて、レバラン(イスラム教の断食明け大祭)の前後に新たに3日間の有給休暇取得奨励日が追加されることが合同大臣令で定められました。これにより祝日である6月15日、16日をはさんだ、11日、12日、13日、14日、18日、19日、20日の計7日が有給休暇取得奨励日となります。

巷では18年のレバラン長期休暇は12連休になると話されていますが、有給休暇取得奨励日とは、従業員に対して一斉に年次有給休暇を取得させるよう、政府が会社を促す目的で設定した日であり、この日を休業日にして従業員に年次有給休暇を一斉消化させることを強制されている訳ではありません。通常どおり出勤日とすることができ、その場合は従業員の年次有給休暇の権利は消化されず、通常勤務時と同様に賃金が支払われることになります。つまり有給休暇取得奨励日は、会社の状況や必要に応じて選択して実施することができるということです。公務員は有給休暇取得奨励日に年次有給休暇の権利を消化することなく休暇を与えるという規定があるため、まれに混同されることがありますが、通常の会社ではそのような規定は今のところありません。

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