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新大統領令に伴うビザ手続き変更の見通し

2018年06月08日

ビザ


2018329日に大統領令2018年第20号が発布されました。ビザ手続きの簡素化を図るため、今後、各種ビザ手続き方法が変更される予定です。同大統領令では、発布から3ヶ月後(6月末)に施行されると明記されていますが、運用に関しては労働省と法務省のそれぞれから大臣令が発布された後に詳細が明らかにされます。67日現在、当社で入手している情報は以下の通りです。


I. 労働省からの情報:

626日までには大臣令を発布する予定だが、7月になる可能性がある。

・変更内容の詳細は未確定である。

労働省に登録するビザ代理店に対し、説明会の案内が配布されましたが、日程については未定です。


II. 法務省からの情報:

626日頃に大臣令を発布する予定である。

・大臣令による変更内容は未定だが、次のようになる見込み。

a.      外国人就労許可(IMTA)が発行されなくなり、外国人雇用契約書(RPTKA)と合わせ1つの書面になる。

b.      ビザ発給推薦状(TELEX)が入国管理局より発行されなくなる。

(外国人就労許可の発行後、労働省より入国管理局へ連絡が入り、入国管理局から直接在外インドネシア大使館へ情報が送られる。

c.      在外インドネシア大使館での手続きは引き続き必要。

d.      インドネシア入国時に、空港で一時滞在許可(ITAS)の手続きを行う。

(写真撮影・指紋採取も空港で行い、居住地による所管入国管理局での手続きは不要になる。)


現場の担当官は、労働省や法務省から大臣令が発布されても、現場の体制やシステムが整わなければ、すぐには運用はできないという見解を示しています。各省庁のレバラン休業日(69日から20日まで)を直前に迎えた現在も、労働省と入国管理局のシステム変更が開始されていないため、システム変更は6月末以降になる見込みです。7月以降にビザを申請される方は、余裕を持った申請手続きをお勧めします。

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